くずはゴルフ場利用約款
第1条 約款の適用
くずはゴルフ場(以下当ゴルフ場と云う)の利用契約をされた方(以下利用者と云う)は、本約款並びに当ゴルフ場の規約を遵守するとともに、ゴルフのエチケット、マナーを守って楽しくプレーしていただきます。
第2条 利用契約の成立
当ゴルフ場の利用契約は、次の場合に成立します。
- 利用者名簿等による契約
プレーの当日、当ゴルフ場の定める利用者名簿等に氏名等を署名することにより、当ゴルフ場の利用契約を完了したものとする。 - ボール券(回数券)による契約
ボール券(回数券)により、アプロ―チコースのプレー申し込み又は練習ボールを受領することにより、当ゴルフ場の利用契約を完了したものといたします。 - ゴルフ場の施設の提供
当ゴルフ場は、契約を完了された方にゴルフのプレーおよび練習の為の施設の提供を引き受けいたします。但し営業時間内に限ります。
第3条 予約の申し込み
当ゴルフ場の予約方法は、当ゴルフ場発行の「くずはゴルフ場ご利用のご案内」記載のとおりです。
第4条 ラウンドプレーの申し込み
ラウンドプレーは、当ゴルフ場発行の「くずはゴルフ場ご利用のご案内」記載のとおりです。
第5条 料金の支払い
プレー料金は、当ゴルフ場発行の「くずはゴルフ場ご利用のご案内」記載のとおりです。
第6条 利用の拒絶
当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断わりします。
- 利用者が、暴力団員である場合。
- 利用者が、暴力団員を同伴した場合。
- 満員で、スタート時間に余裕が無いとき。
- 天災その他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
- 利用者が公の秩序、善良な風俗に反する行為(暴力、威嚇行為等)を、するおそれがあると認められるとき。
- その他、当ゴルフ場を利用されることが、好ましくないと認められる事由があるとき。
第7条 休業日、開場時間
当ゴルフ場の各施設の休業日、開場峙間は、当ゴルフ場の定めるところによります。
ただし、臨時に変更することがあります。
第8条 利用継続の拒絶
当ゴルフ場は。次の場合には利用の継続をお断わりします。
- 利用者が、暴力団員である場合。
- 利用者が、暴力団員を同伴した場合。
- 天災その他やむを得ない事情により、施設の利用ができないとき。
- 著しくゴルフのエチケット、マナーに、反する行為があったとき。
- 公の秩序、善良な風俗に、反する行為があったとき。
- 他のお客様および当ゴルフ場に対して、好ましくない行為があったとき。
- その他、本約款に違反したとき。
第9条 コインロッカー、貴重品ロッカー
コインロッカー、貴重品口ツカーのご利用は当日限りとし、鍵は各自で保管してください。
又、鍵の紛失、盗難等による事故につきましては、当場は責任を負いません。
なお、鍵の紛失については修理費用実費をいただきます。
第10条 乗用カートの利用
乗用カート利用の際は、事故を防止するため次の項目を厳守してください。
- 運転は自動車運転免許取得者に限ります。
- 走行中は安全運転に努めてください。
(1)酒気帯び運転は慎んでください。
(2)発進の際は同乗者を含め、まず安全を確認してください。
(3)カーブや坂道など危険な場所は必ず徐行してください。 - 安全運転義務に違反して事故が発生した場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。
第11条 金銭その他高価品
金銭その他高価品については、寄託者本人が封印したものに限り、フロントでお預かりいたします。預り品は、預り証の持参人に預り証と引換えにお返し致します。
預り証を紛失した場合は、直ちにフロントにお届けください。
第12条 携帯品、自動車等の盗難、紛失、事故
当ゴルフ場内でのゴルフ用具、その他の持物、自動車および車内の盗難、紛失、交通事故につきましては、当ゴルフ場は、一切責任を負いません。
第13条 プレーヤーの危険防止責任とエチケット、マナーの厳守
プレーヤーは、ゴルフのエチケットマナーを守り、先行組、同伴プレーヤー等の位置、動静等の周囲の状況を充分確認して、自己の判断と責任のもとに危険防止に留意してプレーしてください。
第14条 コースラウンドのプレーおよび練習ボールの取扱い
コースラウンドのプレーおよび練習ボールの取扱いは、次のとおりです。
- コースラウンドのプレー
(1)ラウンドプレーは原則として1組4人とし、プレーヤー以外のコース内立入りはできま
せん。
(2)ラウンドプレーは、各自キャディパック搬送用カード(当社所定)を使用し、プレーヤー以外の帯同はできません。 - 練習ボールの取扱い
(1)練習ボールは、所定の打ち放し練習場で使用してください。
(2)練習ボールの当ゴルフ場以外の場所への持ち出しは禁止します。
第15条 ティ・グラウンドでの素振り等
素振りはティ・グラウンド又は特に指定された場所以外でしないでください。
ティ・グラウンドには、ティ・ショットをするプレーヤー以外は立ち入らないでください。
第16条 打ち込み事故の防止
先行組に打ち込まないよう、心掛けてください。
第17条 打者の前に出ない
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないよう、心掛けてください。
第18条 隣接ホ一ルヘの打ち込み
プレーヤーは、隣接ホールへの打ち込みのないよう、慎重に打球してください。万一隣接ホールへ打ち込んだ時は、そのホールのプレーヤーに合図して邪魔にならないよう、心掛けてください。
第19条 コース外への遊び球の禁止
不慮の事故防止のため、河川周辺道路等のゴルフ場外に向かっての打球は禁止いたします。
第20条 退避
後続組に打球させるときは、先行組のプレーヤーは安全な場所に退避し、飛球に注意してください。
第21条 ホールアウト後の退去
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、速やかに次のホールヘ進んでください。
第22条 雷鳴があった場合等
雷鳴があった場合、又は襲雷警報が発令された場合は、直ちにプレーを巾断し退避所等安全と思われる場所に退避してください。
第23条 火気使用の禁止
コース内、クラブハウス内での火気使用は、所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸がら’は必ず、よく消して灰皿へ入れてください。
第24条 違背の場合の責任
利用者が第13条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)、第15条(ティ・グラウンドでの素振り等)、第16条(打ち込み事故の防止)、第17条(打者の前に出ない)、第18条(隣接ホ一ルヘの打ち込み)、第19条(コース外への遊び球の禁止)、第20条(退避)、第21条(ホールアウト後の退去)、第22条(雷鳴があった場合等)に違反して、他人に傷害等の被害を負わせたり、自ら受傷の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は損害賠償等の一切の責任は負いません。
第25条 施設の損害
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額の弁償をしていただきます。
第26条 施設内への持込禁止
施設内に、下記のものを持ち込むことを禁止します。
- 動物のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 法で携帯を禁止している鉄砲刀剣類
- 発火、爆発の恐れのあるもの
- 騒音を発するもの
第27条 行為の禁止
施設内での下記の行為は、お断わりいたします。
- とばく、その他風紀を乱す行為
- 物品の販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
- 利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為










