ゴルフ場利用税の非課税措置について
非課税措置の概要
この度、平成15年度税制改正により、4月1日以降、次の方がゴルフ場を利用する場合には、ゴルフ場利用税が課税されないこととなりました(ただし、非課税申告書をゴルフ場に提出し、該当する利用者である旨の証明をした場合に限ります。)。
| 利用者 | 利用のときに必要な手続き |
|---|---|
| 18歳未満の方(利用日現在) | 運転免許証等の官公庁が発行等を行った本人確認ができるものをゴルフ場に提示してください。 |
| 70歳以上の方(利用日現在) | |
| 身体や精神等に障がいのある方 | 身体障がい者手帳や公的機関が発行する障がいがある旨の証明書をゴルフ場に提示してください。 |
| 国民体育大会(予選会を含む。)のゴルフ競技に参加する選手(国民体育大会のゴルフ競技としてゴルフを行う場合に限られます。) |
・知事、都道府県の教育委員会が発行する証明書をゴルフ場に提出してください。 ・運転免許証等の官公庁が発行等を行った本人確認ができるものをゴルフ場に提示してください。 |
| 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生・生徒・児童・引率する教員(学校の教育活動としてゴルフを行う場合に限られます。) |
・学校の学長、校長が発行する証明書をゴルフ場に提出してください。 ・運転免許証等の官公庁が発行等を行った本人確認ができるもの(生徒手帳等を含む。)をゴルフ場に提示してください。 |
※利用の時には、上表右欄の手続きのほか、必ず、ゴルフ場に備え付けてある「非課税申告書」に必要事項を記載の上、ゴルフ場に提出してください。
※「学校教育法第1条に規定する学校」とは、小・中・高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園をいいます。
当ゴルフ場における非課税の適用を受けるための手続き例
| 区分 | 必要証明書 | 手続き |
|---|---|---|
| 18歳未満の方 70歳以上の方 |
運転免許証 または健康保険証など |
当ゴルフ場にある「非課税申告書」に記入 (住所・氏名・生年月日など) |
| 身体や精神に障がいのある方 | 身体障がい者手帳など | |
| 学校の授業 またはクラブ活動の場合 |
学長・校長の証明書 及び生徒手帳・学生証など |
非課税対象の方は利用税分が安くなり、プレー料金は下記のとおりとなります。
| コース | 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|---|
| 18ホール | 平日 | 7,720円 | 6,920円 |
| 土日祝 | 10,870円 | 10,070円 | |
| 薄暮9ホール | 平日 | 4,230円 | 3,830円 |
| 土日祝 | 5,800円 | 5,400円 | |
| 早朝9ホール | 平日 | 3,500円 | 3,100円 |
| サービスデー18ホール | 平日 | 6,250円 | 5,450円 |










